- 消防団について
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消防団は、消防組織法第9条に基づいて市町村に設置されている消防機関の一つです。
消防機関としては、⑴消防本部⑵消防署⑶消防団があり、市町村は最小限度、消防本部又は消防団のいずれか一方を設置しなければなりません。
これらの消防機関の役割は、次のとおりです。
消防本部は、消防の任務を遂行するために必要な予算、庶務、企画立案及び人事等の事務を行います。
消防署は、第一線の活動部隊としての役割を果たし、火災、災害及び人命の救助救出に直接携わるとともに、火災予防活動に従事します。
消防団は、消防署と協力して火災、災害及び人命の救助救出に出動するとともに、火災予防の啓発普及活動を行います。 消防署が設置されていない地域の消防団は、消防署の役割を果たさなければなりません。